契約は申込と承諾によって成立する

契約というのは、どのようにして成立するのだろう。ということを今日は、分析していきたいと思います。

契約というのは、「申込の意思表示と承諾の意思表示が合致することで成立する。」と民法の基本書などには書かれています。

甲が所有する「「ハリー・ポッターと死の秘宝」 (上下巻セット) (ハリー・ポッターシリーズ第七巻)」を乙が買おうとしている場合。
乙の買いますという申込の意思表示に対して、甲がいいですよという承諾の意思表示をすることで、売買契約が成立するということです。

日常生活の中では、契約の申込と承諾の意思表示というふうに厳格に意識はしていないかもしれませんが、物を買うときは必ず、申込と承諾の意思表示があって、売買契約が成立していくことになるわけです。

もう少し考えて見ましょう。
たとえば、乙が、「「ハリー・ポッターと死の秘宝」 (上下巻セット) (ハリー・ポッターシリーズ第七巻)」を200円で売ってくれといったのに対して、甲はいやだめだ、定価でなければ売らないと応じた。乙はそれなら仕方ない、定価で買おうと意思表示した。

この場合、申込はどれに当たるのでしょうか。
最初の200円で買うという乙の申込の意思表示に対して、甲は定価でなければ売らないとしていったん拒絶しています。甲と乙の意思表示は合致しておらず、この時点では、売買契約は成立していません。
一方、甲は、定価なら売るという意思表示をしていて、それに対して、乙はそれなら定価で買おうと応じています。
ということは、甲は、申込の拒絶とともに、定価なら売るという新たな申込をしていると見ることができます。それに対して、乙がそれなら定価で買おうと承諾していると見ることができるわけです。
つまり、甲の、定価なら売るという意思表示が申込に当たるということです。

民法でも、このような事態が起こることを想定しており、甲が行ったような申込に変更を加えた承諾を乙の申込に対する承諾の拒絶とともに新たな申込をしたものとみなしています。(民法528条)

※参考条文(申込みに変更を加えた承諾)
第528条 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。

また、申込の意思表示や承諾の意思表示は、何も、口頭で「買います」「売ります」という意思表示をしなくても成立します。
たとえば、私たちが、日常、スーパーで買い物をする場合、いちいち、これをください。はい、売りますよというような掛け声はしませんよね。
陳列棚から、商品を取ってきて、レジに出すだけです。
スーパーの場合は、商品を陳列棚においておくこと自体が申込と見ることができます。それに対して、私たちが、商品を選んで、レジのところに持っていくことで、承諾という暗黙の行動を取っていると見ることができるわけです。

では、以下のように、広告をべたっと張ってある。これは売買契約で言えば、何に当たるのでしょうか。

これは、売買契約でいえば、申込にあたることになります。
通常、アマゾンは、商品を売らないと拒絶することはありませんし、お客様が注文すれば迅速に商品を届けてくれます。
ですから、アマゾンは、サイト上に商品を陳列することで常に申込をしているわけで、それに対して、私たちがこの商品を買おうと承諾することで、売買契約が成立していくことになります。
もちろん、お金の支払いや商品の発送は、時間的にずれることになりますが、契約の履行時期の問題であって、売買契約自体は、カートに入れて、注文を確定した時点で成立するということです。

この記事の詳細は、ゼロニュース 契約は申込と承諾によって成立するでご覧ください。

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民法の基本は契約と所有権

初めて、民法を勉強する方にとって、大切なことは、民法の全体像を掴むことです。今日は、簡単に民法の全体像を紹介します。
民法は、全部で、1044条まであるわけですが、大きく分けると以下のような構成になっています。

1、民法総則
2、物権法→占有権、所有権、制限物権、担保物権 
3、債権法→契約、事務管理、不当利得、不法行為法
4、親族法
5、相続法

民法総則には民法全体に通用する基本的な条文が定められています。
たとえば、以下のような条文があります。

(基本原則)
第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。

職場のスローガンみたいな抽象的な文言ですよね。民法総則には、このような抽象的な条文が掲載されているわけで、初めて勉強する方にとっては、退屈な話だと思ったり、理解できなくて、民法が嫌いになったりする原因になりやすいです。

民法総則を勉強する際に重要なことは、民法が想定している人間関係を理解しておくということです。

たとえば、以下のような人間関係を知っておくとわかりやすいでしょう。

甲→←乙  丙
↓  ↓
物a  物b

1、甲と乙という人がいて、それぞれ、自分の財産、a、bを所有しています。
2、甲乙は、それぞれ約束して、物a、bを交換しようとする。
3、一方、丙は、甲や乙もまたは、その財産に対して、侵害行為を行おうとするものである。

まず、「1、甲と乙という人がいて、それぞれ、自分の財産、a、bを所有しています。」について
物を所有しているという単純な関係ですのでわかりやすいと思います。ただ、所有しているといっても、占有権なのか、所有権なのか、そして、物に対しては、担保権が設定されていないのかどうかということを物権法で勉強することになります。

次に、「甲乙は、それぞれ約束して、物a、bを交換しようとする。」について
約束して交換するという関係は、簡単に言えば、契約関係ということです。契約関係については、お互いに権利と義務を負うということになるわけで、どのような権利や義務があるのかということを、債権法で勉強することになります。

最後に、「3、一方、丙は、甲や乙もまたは、その財産に対して、侵害行為を行おうとするものである。」
侵害行為が行われた場合には、どうするべきかということです。侵害行為とは、たとえば、物を盗むとか、壊したりすることですね。
前回説明したように、盗まれたから、警察に届け出るというのは、民法の話ではなくて、刑法の話になります。
民法では、物を取られたり、壊されたりする不法行為が行われた場合には、物を盗んだ人に返せと返還請求したり、壊した物を弁償しろと請求することができると定めています。

このような関係を理解しておけば、民法の勉強はかなり楽になります。
民法総則では、どのようなことを勉強するかというと、たとえば、甲という人が、未成年者だったら、契約の際どうしたらいいのとか、甲と乙の間の契約を代理人が行う場合はどうしたらいいのなどのように、上記の人間関係を前提とした上で、総合的に判断していくということになります。

これから、民法の勉強を始める方は、参考にしてください。

この記事の詳細は、ゼロニュース 民法の基本は契約と所有権でご覧ください。

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民法は、私法の一般法

今日は、民法は、私法の一般法であるという話です。
民法という法律は、文字通り「市民のための法」ですから、市民の間の法律関係を規定している法律であることはわかると思います。

たとえば、甲と乙が土地の売買契約をする場合に、どのようなルールが必要なのかを規定しているのが民法ということです。

甲 →← 乙
↓    ↓
土地   お金

甲が持っている不動産を乙に売り渡すという売買契約を考えると
乙が甲に対して、お金を支払って、甲が乙に対して、土地を明け渡せば、何の問題もないわけです。

しかし、
乙がお金を支払わない場合はどうするのか
甲が土地を引き渡さない場合はどうするのか。

もしも、民法という法律がなければ、
甲は、暴力に訴えてでも、乙からお金を取ってくることになるでしょうし、
乙は、甲を無理やり退去させて、土地を奪ってしまう
というような争いがおきかねません。

このような状態を、ロックの市民政府論の言葉で言えば、自然状態と呼びます。
このような状態にならないように、人々は、国家を作ること合意して、国家権力によって、裏付けられたルールにのっとり、他人の侵害を罰したり、約束を守らせるようにしたわけです。

たとえば、乙がお金を支払わない場合は、甲は、裁判所に訴えて、乙は甲に代金を支払えという判決をもらうことができ、それでも、乙がお金を払わない場合は、乙の財産を差し押さえ、競売にかけてでも、お金を回収することができるわけです。
一方、甲が土地を明け渡さない場合は、乙は、裁判所に訴えて、甲は、お金と引き換えに土地を明け渡せという判決をもらうことができ、それでも、明け渡さない場合は、執行官によって、強制的に明け渡しをさせることができることになります。

国家権力によって、裏付けられたルールの中には、このような市民と市民の間だけの私法関係だけでなく、国と市民の関係を定めた法律も存在します。
たとえば、上記の例で、甲が乙の家に押し入ってお金を盗んだという場合は、窃盗罪として警察に逮捕されてしまうわけです。
このことは、刑法という法律に規定があるわけですが、刑法は、市民と市民の間の関係を定めたものではなくて、国家と市民の間の関係を定めたものです。
他人の財産を奪ったものは、一定期間、国家が捕らえて社会から隔離するというサンクションを与えるわけで、ここには、市民と市民の関係ではなく、国家と市民の関係が成り立っています。
このように、国家と市民の関係を定めたのが公法と呼ばれています。

初めて、法律の勉強をする時によくある勘違いが
人のものを盗むことは、市民と市民の間の関係だから、民法に人のものを盗んではいけないという規定があって、民法にのっとって、警察が動いていると考えてしまうことです。

しかし、民法は、あくまでも、市民と市民の間の関係だけを規定しているのであって、相手に対して、罰則を与えるという規定は存在しません。
もしも、約束を守らなかったら、裁判所に訴えて、約束を守らせることができますよということを規定しているに過ぎないということです。
それが刑法に触れるように違法な方法で行われた場合には、民法ではなくて、刑法によって、違反者を処罰していくということになるわけです。

よく、裁判の話を聞いていると、民事裁判と刑事裁判という言葉を聞くと思いますが、民法の法律関係と、刑法の法律関係は別のものという表れです。
また、警察は民事不介入であるという言葉も聞くと思いますが、それも、民法と刑法は別のものであることを意味しているわけです。

この記事の詳細は、民法は、私法の一般法でご覧ください。

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契約とは何か?

今日は、契約とは何かという話です。
契約というのは、日常生活では、あまり、耳にする機会がないかもしれません。
会社で、契約書みたいなものに触れる機会はあっても、日常生活では、不動産の売買とかで、売買契約書を手にすることくらいだと思います。

でも、私たちの日常生活でも、契約はいたるところに存在します。
何も、不動産などの高額な財産を売買するときだけでなくて、
スーパーで野菜を買うことも、スーパーとお客様の間の売買契約に該当します。

もちろん、スーパーで買い物をするのに、わざわざ、スーパーとお客様の間で、売買契約書を交わすことはありません。
しかし、契約というのは、売買契約書等の書面を交わさなくても、口頭だけでも、契約は成立するわけです。(対面主義)
売買契約書を交わすという行為は、一種の儀式みたいなものということができます。

契約というのは、民法上の制度のひとつです。
民法の条文でも、521条~696条に契約に関する事項が書かれています。
条文上は、521条~696条に鹿、契約に関する条文がありませんが、それ以外の条文についても、基本的には、売買契約のような契約関係を前提とした条文です。
民法を勉強すること≒契約法の勉強ともいい得るくらい、契約関係というものが重要になってきます。

さて、契約は、民法上の制度です。
民法という法律に定められている以上、一定の拘束力があります。
拘束力というのは、もし、契約が履行されない場合は、裁判所に訴えて、財産を差し押さえたり、強制執行したりして、お金を取り立てることができるという意味です。

たとえば、甲と乙の間で、甲の車を乙に売る売買契約をしたとして、
乙がお金を持ってきたのに、甲がやっぱり売らないという場合は、乙としては、裁判所に訴えて、「代金と引き換えに車を引き渡せ」という判決をもらって、執行官に車を強制的に持ってきてもらうことができることになります。
逆に、甲が乙に車を渡したのに、代金を支払わない場合は、「乙は、甲に対して、代金を支払え」という判決をもらって、それでも、乙が支払わないときには、乙の財産を差し押さえ、強制執行してでも、代金を取り立てることができるようになるわけです。

もちろん、道徳的に考えても、いったん約束したことについては、守るべきだということがいいうるもしれません。約束を守らない人は、不道徳だと非難できるかもしれません。
ところが、甲なり、乙なりが、「どうせ、自分は不道徳な人間だ」と、居直ってしまえば、暴力に訴えたりして取ったりするしかなくなってしまうわけです。
それでは、社会秩序は維持できなくなってしまいます。下手すれば、戦国時代になってしまうわけですね。

そうならないように、上記のように、契約を守らない場合には、強制的に取り立てることのできる制度を定めることで、社会秩序の維持を図っているわけです。

以上、契約について、簡単に紹介しました。

この記事の続きは、契約とは何か?でご覧ください。

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民法の解釈とは?

民法を学ぶということは、民法を理解して、実際の法的紛争を解決できる能力を養うということです。

民法の条文を見てみるとわかると思いますが、以下のように非常に抽象的な言葉で書かれています。

(公序良俗)
第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

これだけ見ても、何のことかわからない方が多いと思います。

公の秩序って何?、善良の風俗って何?、法律行為って何?

疑問だらけだと思います。
民法の条文では、上記のような抽象的な言葉が1044条も続いています。
その条文を暗記するのが、民法の勉強ではありません。

その条文を一つ一つ、解釈していくことが民法の勉強です。
上記に書いたように、公の秩序って何?、善良の風俗って何?、法律行為って何?ということを考えて、答えを出していくことになります。

もちろん、小説を読んで、自分の好きなように解釈するのとはわけが違います。
小説なら、人によって、いろいろな解釈、感想を持ってもよいですが、民法の解釈は、人によってまちまちというのでは、困ります。
多少の、解釈の幅は許されるものの、一定の決まりがなければ、社会のルールとしての民法の意味がなくなってしまいますよね。

民法に限りませんが、法の解釈では、一貫性というものが要求されます。
その一貫性も個人の一貫性ではなく、民法が制定されてからの長い歴史の中での一貫性が要求されるということです。
同じ条文の解釈が現在と、過去とではまったく違う、人によってまったく違うというのでは、社会規範としての民法の意味がなくなってしまうわけです。
この一貫性のことを「すでに蓄積されている確立した法原理との整合性」とも表現されます。

一度、解釈された条文は、後々の類似の紛争でも、同じように適用されていくということになるわけです。
ですから、今現在起こっている紛争だけを考えて解釈するのではなくて、後に、類似の紛争が起こったときに、その解釈で妥当かどうかを考える必要があります。
つまり、「その射程に含まれる類似の事例でも妥当性を主張しうるものでなければならない」わけです。

そして、民法は、一般社会の法律ですから、われわれ一般人の常識に即した解釈でなければなりません。
われわれ一般人の感覚からかけ離れているようでは、法解釈としての価値はないわけです。
そのため、「常識に合致した結論でなければならない」わけです。

要するに、民法の解釈では、法的な素養、一般的な常識を持って解釈しなければならないということですね。

この記事の続きは、民法の解釈とは?でご覧ください。

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